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![]() き ま り |
第1章 総則 第1条 (名 称) この会は龍神チェンソーカービング倶楽部という。 第2条 (事務局) この会は、事務局を有限会社チェンソーアート・ジャパン内 (田辺市龍神村大字柳瀬1471-15-2)に置く。 第2章 目的及び事業 第3条 (目 的) 1.(会員)会員相互の技術向上や親睦をはかること。 2.(事業)地域の地場産業の発展に寄与すること。 3.(活動)チェンソーカービングの安全普及と活動維持・発展。 4.(意義)人間のクラフト技術を後世へ伝えていくこと。 5.(精神)人間生活環境の維持、自然環境の循環を重要とし、チェンソーカービングを通じ、その精神と技術を、後世へ伝えていくこと。 第4条 (事 業) この会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 1.練習会、交流会、その他 2.各関係団体との連携・交流 3.チェンソーカービングの普及活動 4.会員への活動支援(材料供給案内、技術講習案内、イベント案内 等) 5.活動状況の情報発信 6.その他目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 第5条 (種 別) この会の会員は、正会員のみ1種とする。 1.正 会 員 チェンソーカービングをおこなう個人で年会員制。 第6条 (入 会) ・正会員への入会希望者は、入会申込書を事務局を経由し、役員に提出し、役員会の承認を請け、別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。 第7条 (特 典) 1.正会員は次の特典を受ける。 ・この会の催しへの年間を通した優先的参加権 ・資料等の優先配布 ・Tシャツ配布 ・総会議決権 第8条 (会員の義務) 1.会員は、チェンソーカービング作業における安全対策(安全防具)を必ず着用しなくてはならない。 2.会員は、チェンソーカービング作業現場における喫煙は原則禁止とする。ただし、指定の喫煙所や安全地帯での携帯灰皿持参による喫煙は除外する。 3.会員は、チェンソーカービング作業における使用チェンオイルは生分解制(バイオ・植物性)に限定する。 4.会員は、チェンソーカービング作業における残材(木端、おが粉)を有効に利用し、環境の維持に心がける。 第9条 (退 会・休 会) 1.この会にふさわしくない行為行動をした会員や会へのいちじるしい侵害行為等をした会員は、役員会および総会で退会を言い渡される。 2.退会希望者、休会希望者は役員会の承認を得て退会(休会)する。 3.退会、休会問わずいったん納金された入会金及び会費は一切返還されない。 4.休会者は、新たに年会費を納めて活動に復帰することができる。 第4章 役 員 第10条 (役 員) 1.この会は次の常任役員を置く。 会 長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 事務局次長 1名 事務局中部支部長 1名 会計 1名 2.この会は会務の状況等を監査する監査役1名を置く。 3.この会は常任役員会以外に幹事5名程度を置く。 第11条 (職 務) 1.会長は、この会を代表し、会務を統括する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長が何らかの理由により欠けた時、その職務を代行する。 3.事務局長は、この会の事務及び経理を管理する。 4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が何らかの理由により欠けた時、その職務を代行する。 5.監査役は、会務を監査し、総会に報告する。 6.幹事は、常任役員を補佐し、活動の中心的役割をはたす実務をおこなう。 第12条 (任 期) 全ての役員は会員の推薦とし、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。ただし、何らかの理由により役員会及び総会において、解任もありえる。その場合、新しい役員を会員で推薦する。 第5章 会 議 第13条 (種 別) この会の会議は、総会及び役員会の2種とし、総会は通常総会と臨時総会、役員会は必要な際、その都度招集される。 第14条 (構 成) 1.総会は、正会員で構成する。 2.役員会は常任役員のみで構成する。(必要に応じ幹事の参加可・議決権無し) 第15条 (権 能) 1.総会は、この定款の別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 ・事業計画(予算含)の決定 ・事業報告(決算含)の承認 ・その他、この会の運営に関する重要な事項 2.役員会は、この定款の別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 ・総会の議決した事項の執行に関する事項 ・総会に付議すべき事項 ・その他、総会の決議を要しないと判断される会務の執行に関する事項 第16条 (開 催) 1.通常総会は決算後3ヶ月以内に開催する。 2.臨時総会は、必要に応じ開催する。 3.役員会は、必要に応じ開催する。 4.会議は全て会長が招集する。 5.定足数は、総会が会員、役員会は常任役員の2分の1の出席がなければならない。 6.会議に欠席する会員、常任役員は委任状を提出し、出席とみなすことができる。その場合、表決の委任は出席会員内の誰かとする。 7.開催にあたり、事務局は議事録を作成しなくてはならない。 8.総会の議長は、出席会員の中から選任し、役員会の議長は会長がおこなう。 第6章 会費及び会計年度 第17条 (会 費) 会費は、次のように定める。 1.正会員年会費 1万円、入会金1万円 2.催しごとの会費 その都度徴収(会員に限らず) 第18条 (会計年度) 会計年度は1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。 第7章 保 険 第19条 (保 険) この会は、イベントの開催時や作業時における事故等の保証を得るため、それにふさわしい保険に加入する。 1.正会員は、必ず何らかの傷害保険に加入していなくてはならない。(義務) 付 則 第20条 (定款の改廃) この会の定款の改廃は、現状に合わせ役員会の決定を持って改廃する。ただし、会員には即報告、総会時に必ず発表しなくてはならない。 (定款の施行) この定款の施行は、2005年4月9日からとする。 改訂 2009年2月10日 役員会にて改正 施行。 |
龍神チェンソーカービング倶楽部事務局 和歌山県田辺市龍神村 有限会社チェンソーアート・ジャパン内 ryujincarving@hotmail.co.jp |
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